1999-06-04 第145回国会 参議院 議院運営委員会 第25号
○政府委員(谷川秀善君) 土地鑑定委員会委員安藝哲郎、川井健、桑島二郎、定森一、高山朋子及び中嶋計廣の六君は七月四日任期満了となりますが、安藝哲郎及び高山朋子の両君を再任し、川井健、桑島二郎、定森一、中嶋計廣の四君及び平成十年四月二日死亡の升本達夫君の後任として黒川弘、佐藤實、清水幹雄、瀬古美喜及び平井宜雄の五君を任命いたしたいので、地価公示法第十五条第一項の規定により、両議院の同意を求めるため本件
○政府委員(谷川秀善君) 土地鑑定委員会委員安藝哲郎、川井健、桑島二郎、定森一、高山朋子及び中嶋計廣の六君は七月四日任期満了となりますが、安藝哲郎及び高山朋子の両君を再任し、川井健、桑島二郎、定森一、中嶋計廣の四君及び平成十年四月二日死亡の升本達夫君の後任として黒川弘、佐藤實、清水幹雄、瀬古美喜及び平井宜雄の五君を任命いたしたいので、地価公示法第十五条第一項の規定により、両議院の同意を求めるため本件
につき同意を求めるの件 土地鑑定委員会委員 安藝 哲郎君 七、四任期満了につき再任 黒川 弘君 中嶋計廣君七、四任期満了につきその後任 佐藤 實君 桑島二郎君七、四任期満了につきその後任 清水 幹雄君 定森一君七、四任期満了につきその後任 瀬古 美喜君 升本達夫君一〇、四、二死去につきその後任 高山 朋子君 七、四任期満了につき再任 平井 宜雄君 川井健君七
したがって、先般、防衛調達制度調査検討会というものをつくらせていただきまして、検討会のメンバーは、座長として川井健先生、元一橋大学の学長で現在帝京大学の教授、委員に東海幹夫先生、青山学院大学の先生、西口敏宏先生、一橋大学の教授、堀田力弁護士、前田一郎NHK解説委員、吉野賢治公認会計士をもってこの勉強会をスタートしたところでございます。
内閣から、 公正取引委員会委員長に根來泰周君を、 公害等調整委員会委員に大塚正名君及び南博方君を、土地鑑定委員会委員に安藝哲郎君、川井健君、桑島二郎君、定森一君、高山朋子君、中嶋計廣君及び升本達夫君を、 中央更生保護審査会委員長に梅田晴亮君を、同委員に増井清彦君を、 漁港審議会委員に植村正治君、内田恒助君、大海原宏君、佐藤稔夫君、高山庸一君、西村新子君、藤野慎吾君、松岡敬祐君及び吉田健三君を
内閣から、 公正取引委員会委員長に根來泰周さんを、 公害等調整委員会委員に大塚正名さん及び南博方さんを、 土地鑑定委員会委員に安藝哲郎さん、川井健さん、桑島二郎さん、定森一さん、高山朋子さん、中嶋計廣さん及び升本達夫さんを、 中央更生保護審査会委員長に梅田晴亮さんを、 同委員に増井清彦さんを、 漁港審議会委員に植村正治さん、内田恒助さん、大海原宏さん、佐藤稔夫さん、高山庸一さん、西村新子
次に、公正取引委員会委員長、公害等調整委員会委員、土地鑑定委員会委員のうち安藝哲郎君、川井健君、桑島二郎君、定森一君及び高山朋子君、中央更生保護審査会委員長及び同委員、漁港審議会委員並びに労働保険審査会委員のうち岡田潤君と松本康子君の任命について同意を与えることに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
土地鑑定委員会委員新井清光、枝村利一、川井健、高橋敏、中嶋計廣、中村清及び横須賀博の七君は七月四日任期満了となりますが、川井健及び中嶋計廣の両君を再任し、新井清光、枝村利一、高橋敏、中村清及び横須賀博の五君の後任として安曇哲郎、桑島二郎、定森一、高山朋子及び升本達夫の五君を任命いたしたいので、地価公示法第十五条第一項の規定により、両議院の同意を求めるため本件を提出いたしました。
――――――――――――― 一、国家公務員任命につき同意を求めるの件 公正取引委員会委員長 根來 泰周君 小粥正巳君八、二七定年退官につきその後任 公害等調整委員会委員 大塚 正名君 武石章君六、三〇任期満了につきその後任 南 博方君 六、三〇任期満了につき再任 土地鑑定委員会委員 安曇 哲郎君 横須賀博君七、四任期満了につきその後任 川井 健君 七、
○参考人(川井健君) ただいま裁判外紛争処理機関の必要性という御指摘がありましたけれども、私も全く同意見であります。 現在、日本では諸外国に比べて裁判所による紛争の解決の比率は非常に少ない。むしろ裁判外で解決されるケースが多い。仮に裁判になったとしましても和解で解決されるという例が圧倒的に多いのでありまして、これはいわば日本型の紛争の解決になろうかと思います。
房総務審議官 江崎 格君 事務局側 常任委員会専門 員 里田 武臣君 参考人 全国商工会連合 会専務理事 辛嶋 修郎君 東京都地域婦人 団体連盟事務局 長 田中 里子君 帝京大学法学部 教授 川井 健
○参考人(川井健君) おっしゃるとおりでありまして、これは従来からも裁判所では行われておりますけれども、今後もそういうことが行われるであろうと期待しております。
製造物責任法案(閣法第五三号)及び製造物責任法案(参第二号)の審査のため、明二十一日の委員会に参考人として全国商工会連合会専務理事辛嶋修郎君、東京都地域婦人団体連盟事務局長田中里子君、帝京大学法学部教授川井健君及び国立国際医療センター総長高久史麿君、以上の四名の出席を求めたいと存じますが、御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○政府委員(杉浦正健君) 土地鑑定委員会委員新井清光、枝村利一、川井健、高橋敏、久保田誠三、小林忠雄及び横須賀博の七君は七月四日をもちまして任期満了となりますが、新井清光、枝村利一、川井健、高橋敏及び横須賀博の五君を再任し、久保田誠三及び小林忠雄の両君の後任として中嶋計廣及び中村清の両君を任命いたしたいので、地価公示法第十五条第一項の規定により、両議院の同意を求めるため本件を提出いたしました。
内閣から、 公正取引委員会委員に植松敏君及び佐藤勲平君を、 土地鑑定委員会委員に新井清光君、枝村利一君、川井健君、高橋敏君、中嶋計廣君、中村清君及び横須賀博君を、 中央更生保護審査会委員長に石原一彦君を、 また、中央社会保険医療協議会委員に金森久雄君を任命することについて、それぞれ本院の同意を求めてまいりました。
一、国家公務員任命につき同意を求めるの件 公正取引委員会委員 植松 敏君 宇賀道郎君辞任予定につき その後任 佐藤 勲平君 佐藤謙一君辞任予定につき その後任 土地鑑定委員会委員 新井 清光君 枝村 利一君 七、四任期満了につき再任 川井 健君 高橋 敏君 中嶋 計廣君 久保田誠三君七、四任期満
内閣から、 公正取引委員会委員に植松敏君及び佐藤勲平君を、 土地鑑定委員会委員に新井清光君、枝村利一君、川井健君、高橋敏君、中嶋計廣君、中村清君及び横須賀博君を、 中央更生保護審査会委員長に石原一彦君を、 中央社会保険医療協議会委員に金森久雄君を任命したいので、それぞれ本院の同意を得たいとの申し出があります。
内閣から、 公正取引委員会委員に佐藤謙一君を、 公害等調整委員会委員に宮瀬洋一君及び和田善一君を、 土地鑑定委員会委員に新井清光君、枝村利一君、川井健君、久保田誠三君、小林忠雄君、高橋敏君及び横須賀博君を、 中央更生保護審査会委員長に石原一彦君を、 また、漁港審議会委員に安倍幸雄君、池尻文二君、榎田トクノ君、齋藤兵助君、坂井溢郎君、鮫島泰佑君、土屋孟君、中谷岸造君及び早野仙平君を 任命することについて
次に、公害等調整委員会委員、土地鑑定委員会委員のうち新井清光君、枝村利一君、川井健君、小林忠雄君、高橋敏君及び横須賀博君並びに漁港審議会委員の任命について採決をいたします。 内閣申し出のとおり、いずれも同意することに賛成の諸君の起立を求めます。 〔賛成者起立〕
○政府委員(伊藤公介君) 土地鑑定委員会委員新井清光、枝村利一、幾代通、久保田誠三、小林忠雄、大神三千雄及び中村友治の七君は七月八日任期満了となりますが、新井清光、枝村利一、久保田誠三及び小林忠雄の四君を再任し、幾代通、大神三千雄及び中村友治の三君の後任として川井健、高橋敏及び横須賀博の三君を任命いたしたいので、地価公示法第十五条第一項の規定により、両議院の同意を求めるため本件を提出いたしました。
内閣から、 公正取引委員会委員に佐藤謙一君を、 公害等調整委員会委員に宮瀬洋一君及び和田善一君を、 土地鑑定委員会委員に新井清光君、枝村利一君、川井健君、久保田誠三君、小林忠雄君、高橋敏君及び横須賀博君を、 中央更生保護審査会委員長に石原一彦君を、 漁港審議会委員に安倍幸雄君、池尻文二君、榎田トクノ君、齋藤兵助君、坂井溢郎君、鮫島泰佑君、土屋孟君、中谷岸造君及び早野仙平君を 任命したいので
───────────── 一、国家公務員任命につき同意を求めるの件 公正取引委員会委員 佐藤 謙一君 宮代力君八、一一任期満了につきその後任 公害等調整委員会委員 宮瀬 洋一君 三ツ木正次君六、三〇任期満了につきその後任 和田 善一君 六、三〇任期満了につき再任 土地鑑定委員会委員 新井 清光君 枝村 利一君 七、四任期満了につき再任 川井 健君
○参考人(川井健君) 私は民法の専門でございまして、このたびの改正法案に関しましても不動産登記の方を主として考えております。したがいまして、ただいまの御質問に対して必ずしも十分対応できないかと思うんでありますけれども、ただ一つの前提問題としましてプライバシーということになりますと、これはむしろ個人の、人の情報ということになります。
○参考人(川井健君) 私は、先ほどその点に関して触れたところでありますが、民法の考え方からしますと、現在の権利関係の登記を見るだけでは必ずしも安心できない、過去にさかのぼってどういうプロセスで権利が移転したかということを調べないと安心とは言えない、その点では閉鎖登記簿を見ることによって確実に権利を確かめることができる、そういうことが理論的には言えるわけでありまして、一々閉鎖登記簿を見なくても現在の登記事項
法務大臣官房長 根來 泰周君 法務大臣官房審 議官 稲葉 威雄君 法務省民事局長 藤井 正雄君 事務局側 常任委員会専門 員 片岡 定彦君 参考人 東京大学先端科 学技術研究セン ター教授 大須賀節雄君 一橋大学学長 川井 健